昨日より、厚生労働省が策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を読み進めています。
2.メンタルヘルスケアの基本的考え方
ここでは、事業者はメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明し、衛生委員会にて「心の健康づくり計画」を策定・実施すること、とあります。
衛生委員会とは、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生に関することを調査審議し、事業者に意見を述べるため、設置を義務付けられているものです。
弊社のような50人未満の事業所については設置義務はないようですが、いざストレスチェックを実施することになれば、相談するお医者さんもいませんので、いろいろと支障をきたします。
そのような場合は、各都道府県にある地域産業保健センターを利用してください、ということのようです。
こちらは無料で相談できるようですね。
50人以上の事業所の相談は、産業保健総合支援センターが受け付けてくれるそうです。
こちらは、一昨日書いた「Selfcare こころの健康 気づきのヒント集」の相談機関一覧にありました。
この項目の内容に戻ると、実施において円滑に行うこととして、「一次~三次予防」と「4つのケア」という用語が出てきます。
前者は、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行う「三次予防」と説明されています。
後者は、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、「事業場外資源によるケア」と説明されています。
「4つのケア」は「4つのメンタルヘルスケア」の略のようですので、メンタルヘルスケアは四種類あるということですね。
ちなみに、「Relax 職場における心の健康づくり・・・」において、「一次予防」と「4つのケア」は、このあとにある項目「4.心の健康づくり計画」の計画例の中に出てきます。