「メンタルヘルスケア」と「メンタルヘルス対策」という言葉が使い分けられていました

これまで、「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳」にある四つのPDFを見てきましたが、私が確認する必要があるのは、三番目のPDF「Relax 職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~」のようです。

ちなみにこの冊子は、表紙に「厚生労働省 独立行政法人労働者健康安全機構」とありますので、厚生労働省が公示したものが元にありそうです。

調べてみると、「労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成27年11月30日健康保持増進のための指針公示第6号)」というものがありました。

「Relax 職場における心の健康づくり・・・」の巻末に「2017」という表記がありますので、この冊子は、厚生労働省が平成27年に公示したものに、図などを付けてで分かりやすくまとめたもののようです。

それでは、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の各項目を、簡単に要約してみたいと思います。

1.趣旨

最初の項目です。

「事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置」を「メンタルヘルスケア」という、とあります。

「Relax 職場における心の健康づくり・・・」には、この項目の前に、「厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針、平成18年3月策定、平成27年11月30日改正)を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しています。」とあります。

以前より、cocotamaの佐々木社長が、以前より「メンタルヘルス対策」のプログラムを提供していますと仰っていたのですが、私は「メンタルヘルスケア」という言葉もよく聞くので、「メンタルヘルス対策」とどう使い分けるのだろうと疑問に思っていました。

上記の説明によれば、「・・・ケア」の方は、「事業者の方は、メンタルヘルス(心の健康)の保持増進のための措置(ケア)に努めてください」ということのようです。

同様に「・・・対策」の方は、「厚生労働省は、メンタルヘルス(心の健康)の保持増進のための対策を推進します」ということのようです。

前者は事業者の心がける措置、後者は専門家や専門機関による積極的な行動、というようなニュアンスの違いを感じます。