アプリを開発する側として個人情報保護法への理解を深めて行きたいです

7.メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮

私は、例えばストレスチェックは気軽に行うようなものだと認識していました。

しかし、「・・・ストレスチェックを実施した場合、医師、保健師等のストレスチェックの実施者は、労働者の同意がない限り、その結果を事業者に提供してはならない。」というように、個人情報の保護への配慮が求められています。

ちなみに、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」には、「健康情報を含む労働者の個人情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関連する指針等が定められており・・・」とあります。

俗にいう個人情報保護法なのだと思いますが、いつも法律に接している人でなければ、正式な名称とか、どこにデータが置いてあるかとか、そのような知識はないのではないかと思います。

「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」で検索すると最初に表示されます。

データは、総務省行政管理局が運営する行政情報ポータルサイト、電子政府の総合窓口(e-Gov)というところにありました。

単に「個人情報保護」で検索しても、最初に個人情報保護委員会のWEBページが表示され、そのページの最初にある「法令・ガイドライン等」の「法律」に「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」のPDFがありますので、こちらで間違いなさそうです。

一通り目を通しましたが、めまいがするほど長いですね。第88条まであります。

アプリによっては、電話番号やメールアドレスを登録するものもありますし、日頃から意識していないと、知らない間に個人情報が収集されてしまう危険があります。

「ここたまサポートひろば」は、個人が特定できる情報を登録する必要はありませんが、アプリを開発する側として、個人情報保護法への理解を深めて行きたいと思っています。