ここたまサポートひろば

入居者家族との連絡網やスタッフ間の情報共有にも活用できそうです

昨日佐々木社長といっしょに、出展した三つのアプリを組み合わせて介護施設で使えるのではないか、と考えた話の続きです。

学校の保護者の連絡網にチャットが使われることもあるようですから、入所者の家族の方との連絡にも、施設と家族の両者にメリットがあるようならば、使うことを考慮していいかもしれません。

「サポート相談室」は1対1の対話に特化されているので、家族間のプライベートは守られるのですが、利用者登録は匿名になってしまいます。

このような場合は、同じ1対1の対話に特化されていて、利用者登録は匿名ではない「安心対話室」がピッタリだと思います。

「安心対話室」では施設責任者が直接ユーザー登録でき、登録情報はニックネームだけでもOK。

要は介護施設スタッフの頭の中で「このニックネームはあのお客様」というように結びついていればいいのです。

万が一、部外者に管理画面を盗み見されたとしても、ニックネームだけから個人情報を特定されることはありません。

最後に、佐々木社長と直接お話しされた介護施設経営者の方がおっしゃるには、スタッフ間の情報共有も課題とのこと。

その方は、サークルでのチャットのように一般用途に使える「楽々談話室」に興味を持たれたようです。

介護施設でアプリを使っていただけないか考えていました

昨日お話したように、西日本国際福祉機器展に行ってきました。

とても広い会場に、介護関連の業者さんたちが多数出展されていました。

株式会社cocotamaさんのブースは、NPO福祉用具ネットさんという幅広い介護用品を開発、販売されている会社の広いブースの一角にありました。

展示されていたアプリは、cocotamaさんの「ここたまサポート相談室」、NPO法人 心の卵さんの「安心対話室」、弊社の「楽々談話室」。

cocotamaの佐々木社長によると、興味をもってチラシをもらって帰られる方は、主に介護施設を経営されている方だということでした。

西日本国際福祉機器展に行ってきます

明日、北九州市小倉の西日本総合展示場で開催されている、西日本国際福祉機器展に行ってきます。
http://www.ppc-fukushi.net/

株式会社cocotamaさんとNPO法人 心の卵さんのスマホアプリを開発させていただいたのですが、そのお披露目ついでに弊社の「楽々談話室」のチラシも置かせていただきます。

今年は16日~18日の3日間にわたって開催され、今年で19回目を迎えます。

対象は高齢者・障害者福祉に係わる介護施設関係の方、福祉用具販売店、一般・個人向けの福祉用具ユーザーとのこと。

昨年の来場者数は2万人弱。規模がとても大きいですね。

福岡市から新幹線で行くのでちょっとした旅行気分です。

それで思い出したのですが、東京で生活していたとき自分が福岡市出身という話をしたら、「ああ、北九州ね」とよくいわれていました。

確かに九州でいえば福岡市は北に位置しますが、少なくとも福岡県人にとって「北九州」といえば北九州市を指すんじゃないかと思います。

自分が会社員のときメンタルヘルスケアがあったらと想像してしまいました

8.心の健康に関する情報を理由とした不利益な取扱いの防止

こちらも内容は読んで字のごとくなのですが、特に「(2)派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益取扱いの防止」にあるような、派遣労働者の方に対しての対応は昨今問題になっていますので、不利益な取扱いはないように希望したいです。

9.小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組みの留意事項

50人未満の小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの推進方法が書かれています。

ここに書かれているように、地域産業保健センターへ積極的に支援を要請することが必要だと思います。

従業員50人未満の事業場には、産業保健サービスを無料で提供していただけるようです。

以上、株式会社cocotamaさんとNPO法人 心の卵さんのアプリを開発するに当たって、ほぼ二週間にわたってメンタルヘルスについて学んできました。

学んでみて感じたのは、労働者の心の健康を保つために、会社内外の人たちがその対策に割く時間や労力は、かなりまとまったものになりそうだということです。

このようなことは、私が就職した30年前には考えられなかったことです。

アプリを開発する側として個人情報保護法への理解を深めて行きたいです

7.メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮

私は、例えばストレスチェックは気軽に行うようなものだと認識していました。

しかし、「・・・ストレスチェックを実施した場合、医師、保健師等のストレスチェックの実施者は、労働者の同意がない限り、その結果を事業者に提供してはならない。」というように、個人情報の保護への配慮が求められています。

ちなみに、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」には、「健康情報を含む労働者の個人情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関連する指針等が定められており・・・」とあります。

俗にいう個人情報保護法なのだと思いますが、いつも法律に接している人でなければ、正式な名称とか、どこにデータが置いてあるかとか、そのような知識はないのではないかと思います。

「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」で検索すると最初に表示されます。

データは、総務省行政管理局が運営する行政情報ポータルサイト、電子政府の総合窓口(e-Gov)というところにありました。

メンタルヘルス不調は自分も経験しましたので対応の難しさが分かります

先日より「6.メンタルヘルスケアの具体的進め方」を確認しています。

「Relax 職場における心の健康づくり・・・」では、図の「(2)職場環境等の把握と改善」と「(3)メンタルヘルス不調への気付きと対応」に対して、独立した説明ページを設けており、昨日は前者を確認しました。

後者については、説明ページの前に、「労働者による自発的な相談とセルフチェック」、「管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応」、「労働者の家族による気付きや支援 等」という項目で、それぞれの立場における対応が示されています。

独立した説明ページは「管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応」に対するものですね。

「(3)メンタルヘルス不調への気付きと対応」に対する説明

1.管理監督者による部下への接し方

(1)「いつもと違う」部下の把握と対応

(2)部下からの相談への対応

(3)メンタルヘルス不調の部下の職場復帰への支援

ここに挙げられている部下の例は、自分も経験しましたし、自分の同僚や友人にもいました。

経験者には分かりますが、まったく経験のない方は、部下がサボっているように見えるとか、なかなか実感はわかないのではないでしょうか。

職場環境改善の具体的な進め方が示されています

昨日の「6.メンタルヘルスケアの具体的進め方」の続きです。

図を見れば基本的なことは分かりますが、改めて納得したのは「(1)メンタルヘルスケアの教育研修・情報提供」には、「労働者、管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等に対し、それぞれの職務に応じた教育研修・情報提供を実施してください。」というところ。

確かに「事業場内産業保健スタッフ」といっても、産業医や保健師以外は専門家ではありません。

全社員がメンタルヘルスの知識を深めましょう、ということですね。

「Relax 職場における心の健康づくり・・・」では、図の「(2)職場環境等の把握と改善」と「(3)メンタルヘルス不調への気付きと対応」に対して、独立した説明ページを設けています。

説明ページの表題は「ラインによるケアとしての取組み内容」。

最初に「メンタルヘルス対策の中で、管理監督者の役割は重要です。」と書かれています。

メンタルヘルスケアには、産業医や人事労務管理スタッフなど、多くの方が関わることになります。

その中でも、このように独立した説明ページがあるくらいですから、労働者と常に接している管理監督者の役割を特に重視していることが分かります。

「一次~三次予防」と「4つのケア」の関係性が図解されています

株式会社cocotamaさんとNPO法人 心の卵さんのアプリを開発するにあたって、厚生労働省が策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を元に、メンタルヘルスの知識を学んでいます。

6.メンタルヘルスケアの具体的進め方

指針にはいくつかのキーワードが出てくるのですが、その中でも「一次~三次予防」と「4つのケア」は、職場環境改善のために策定する「心の健康づくり計画」に盛り込むことになる重要なものです。

しかしこれらの関係性が、私には指針を読んでもいまひとつ整理できなかったのですが、「Relax 職場における心の健康づくり・・・」にある図でよく理解できました。

その図に「一次~三次予防」の文字を追加したのが以下です。

心の健康づくり計画の策定
 ↓  ↑
 ↓  ↓
 ↓ 衛生委員会における調査審議
 ↓  ↑
 ↓  ↓
---(図の囲み ここから)---

セルフケア(労働者による)/ラインによるケア(管理監督者による)/事業場内産業保健スタッフ等によるケア(産業医、衛生管理者等による)/事業場外資源によるケア(事業場外の機関、専門家による)

4つのケアの推進内容について解説しています

以前、「Relax 職場における心の健康づくり・・・」は、「労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成27年11月30日健康保持増進のための指針公示第6号)」に図などを付けて、分かりやすくまとめたものと書きました。

先日より確認している「A 事業場における心の健康づくり計画及びストレスチェック実施計画(例)」は、「Relax 職場における心の健康づくり・・・」の方に追加されているもので、一次予防であるストレスチェックや4つのケアを、どのように盛り込むかの例が示されています。

話は前後しますが、再び「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に戻って、4つのケアの具体的な推進内容を確認します。

5.4つのメンタルヘルスケアの推進

ここでは4つのケアが詳しく解説されていますが、最初の概要部分で大まかな内容が理解できます。

セルフケア

労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減するあるいはこれに対処する。

ラインによるケア

労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行う。

心の健康づくり計画に「一次予防」と「4つのケア」が盛り込まれています

昨日から「4.心の健康づくり計画」の一例として挙げられている、「A 事業場における心の健康づくり計画及びストレスチェック実施計画(例)」をまとめています。

3 問題点の把握及び事業場外資源を活用したメンタルヘルスケアの実施

ストレスチェックを含むメンタルヘルスケア全般について書かれています。

各項目は、「(1)職場環境等の把握と改善」、「(2)ストレスチェックの実施」、「(3)心の健康づくりに関する教育研修・情報提供」、「(4)事業場外資源を活用した心の健康に関する相談の実施」の四つ。

(3)はさらにア、イ、ウと分かれています。

「ア 全従業員向けの教育研修・情報提供」には「セルフケア、特にストレスチェックによる一次予防を促進するため・・・」と書かれているように、ストレスチェックを「一次予防」に位置付けているようです。

メンタルヘルス不調に対して、未然に防止するのが「一次予防」、早期発見・措置するのが「二次予防」、職場復帰を支援するのが「三次予防」。

指針を読んでいてちょっと分かりにくかったのが「一次予防」だったのですが、そのような位置付けだったのですね。